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2026.08.26

求職者等に対するセクシュアルハラスメント 防止対策について

2026年10月1日より、改正男女雇用機会均等法に基づき、
求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が、すべての事業主に義務付けられます。
就職活動や採用選考の場面においても、求職者が安心して就職活動を行える環境を整えることが、企業に求められています。
採用活動に関わる社員一人ひとりが、求職者との適切な関わり方や、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて正しく理解し、安心して就職活動ができる環境づくりにつなげることを目的としています。

今後も当社は、求職者をはじめ、すべての人が安心して関わることのできる環境づくりに取り組み、
ハラスメントのない、誰もが尊重される職場づくりを進めてまいります。

 

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